一般社団法人 日本家政学会関西支部規約
本支部規約は一般社団法人日本家政学会定款をもとにして定める。
- 第1条(名称)
- 本支部は,一般社団法人日本家政学会関西支部と称する。
- 第2条(事務所)
- 本支部の事務所は原則として支部長の任地に置く。
- 第3条(目的)
- 本支部は支部の家政学ならびにその教育に関する研究の促進と普及をはかることを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本支部は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 研究発表会の開催
- 講演,講習会の開催
- その他必要な事業
- 第5条(会員)
- 本支部は関西地方に在住する日本家政学会会員をもって組織する。
- 第6条(役員)
- 本支部に次の役員をおく。
- 支部長 1名
- 副支部長 2名
- 幹事 若干名
- 庶務幹事 1〜2名
- 会計幹事 1〜2名
- 監事 2名
- 第7条(役員の選出)
- 役員の選出は次の通りとする。
- 支部長,副支部長,幹事および監事は支部会員によって選出する。
- 庶務幹事,会計幹事は支部長が指名し役員会の承認をうける。
- 第8条(役員の職務)
- 役員の職務は次の通りとする。
- 支部長は支部を代表し,会務を統轄する。
- 副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故のあるときはその代理をつとめ,支部長が欠けたときは支部長となる。その際,副支部長のうち支部長選挙において得票上位の者が支部長となる。得票同数の場合は年長者を支部長とする。
- 幹事は支部の重要事項を審議し,執行する。
- 庶務幹事は支部の庶務の任にあたる。
- 会計幹事は支部の会計の任にあたる。
- 監事は支部会計の監査を行う。
- 第9条(役員の任期)
- 役員の任期は2ヵ年とし,再任を妨げない。但し,同じ役職に連続3期以上つくことはできない。尚役員の交代時は本部役員の交代時と同一とする。任期途中の交代の場合は前任者の残任期間とする。
- 第10条(役員の解任)
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役員については,支部総会の決議によって解任することができる。
- 第11条(会議)
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- 通常総会は年1回支部長が招集する。
- 総会は支部の重要事項について議決する。
- 役員会は支部長が適宜招集し,支部長は議長となる。
- 第12条(会計)
- 支部の会計は本部からの交付金,その他によりまかなう。会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
- 第13条(事業計画及び予算)
- 支部の事業計画及び予算については,別途定める様式にて学会理事会に報告するものとする。
- 第14条(事業報告及び決算)
- 支部の事業報告及び決算については,別途定める様式にて学会理事会に報告するものとする。
- 第15条(規約の変更)
- 本規約の変更は,支部総会の議を経て学会理事会に報告する。
- 附則
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- 本規約は平成22年5月28日から施行。
- 平成23年4月23日一部改正施行。
- 平成25年4月27日一部改正施行。
- この規約の実施にかかわる細部に関しては別に定める内規による。
- 一般社団法人 日本家政学会関西支部 内規
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- 支部規約第2条の支部事務所については,原則として支部長の任地におく。
- 支部規約第5条における関西地方とは,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山の2府4県をさす。ただし,他の地方の在住者にあっても支部研究発表会への参加,発表はさしつかえない。
- 支部規約第6条における幹事若干名は50名以内とする。
- 支部規約第7条の役員選出にあたっては,次の手順による。なお,役員選出委員会委員は,支部長が役員中より委嘱し,支部役員会に諮る。
1)支部長・副支部長の選出は,次のとおりとする。
(1)役員選出委員会は,支部長候補者3名を推薦する。
(2)役員選出委員会は,本支部選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を構成して,支部正会員の投票に基づき,支部長1名を選出する。
(3)投票は単記とし,最高得票者を支部長に選出する。ただし同数得票の場合は,年長者をもって充てる。
(4)支部長に選出された者以外の2名を副支部長とする。
(5)選挙管理委員会は,支部長・副支部長選出の結果を本支部総会(以下「総会」という。)に報告し,承認を受ける。
2)幹事および監事は,役員選出委員会の推薦に基づき,支部役員会の議を経て総会において選出される。
3)欠員のある場合は,支部役員会の議を経て選出される。
- 代議員の選出は,次のとおりとする。
1)役員選出委員会は,支部正会員の中から,規定数以上の代議員候補者を推薦する。
2)役員選出委員会は,選挙管理委員会を構成して,支部正会員の中から代議員選挙に立候補する者を受け付ける。立候補した者は全員代議員候補者とする。
3)選挙管理委員会は,支部正会員の投票に基づき,規定数の代議員を選出する。ただし,同数得票の場合は,支部役員会に委ねる。
4)選出の方法は,別に定める「代議員選出方法に関する申し合わせ」による。
5)選挙管理委員会は,代議員選出の結果を総会に報告し,承認を受ける。
- 理事候補者の選出は,次のとおりとする。
1)役員選出委員会は,支部正会員の中から,理事候補有資格者を推薦する。
2)役員選出委員会は,選挙管理委員会を構成して,支部正会員の投票に基づき,理事候補有資格者の中から規定数の理事候補者を選出する。ただし,同数得票の場合は,支部役員会に委ねる。
3)選出の方法は,別に定める「理事候補者選出方法に関する申し合わせ」による。
4)選挙管理委員会は,理事候補者選出の結果を総会に報告し,承認を受ける。
- 支部長に事故あるときは,副支部長が役員会を招集し,議長となり,事後の支部運営について審議する。
- 兼任の禁止
1)同一者が監事と幹事を兼任することはできない。
2)同一者が理事と代議員を兼任することはできない。
- 支部規約第10条における総会の成立には,会員現在数の4分の1以上の出席を必要とする。なお,支部長は支部役員会の議決があったとき,もしくは会員の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったとき,臨時総会を招集しなければならない。
- 本内規の改廃は,支部役員会の議を経て,理事会に報告する。
- 附則
- 本内規は平成15年5月10日から施行する。
- 平成23年6月11日一部改正施行。
- 平成25年4月27日一部改正施行。
- 平成27年6月27日一部改正施行。
- 平成30年4月21日一部改正施行。
- 令和元年6月27日一部改正施行。
- 申し合わせ事項
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- 役員選出委員会委員は10名とする。
- 役員等候補者は,就任時の年齢が満68歳以下の者とする。
- 同一人物が複数の役職に選出された場合の優先順位は支部長,理事候補者,代議員とする。
- 「申し合わせ」に関する改廃は,支部役員会の議を経て行う。
- 附則
- 本「申し合わせ」は平成23年6月11日一部改正施行。
- 一般社団法人日本家政学会関西支部役員等選出方法に関する申し合わせ
- 一般社団法人日本家政学会関西支部理事候補者選出方法に関する申し合わせ
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- 理事候補者の選出について
一般社団法人日本家政学会支部選挙規程第5条に基づき,支部正会員数を基に按分比例により算出された選出数の理事候補者を選出する。ただし,選出された理事候補者のうちの1名は支部内規4で選出された支部長とする。
- 選出の方法について
1)理事候補者有資格者は,本部委員会委員又は支部役員を2期以上経験した者とする。また,継続して2期理事に就任していた者は候補者としない。
2)本支部正会員は,投票要領に基づいて投票し,理事候補者を選出する。
- 投票要領について
投票要領は,投票の都度,支部選挙管理委員会が定める。
- 「申し合わせ」に関する改廃は,支部役員会の議を経て行う。
- 附則
- 本「申し合わせ」は,平成23年6月11日から施行する。
- 一般社団法人日本家政学会関西支部代議員選出方法に関する申し合わせ
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- 代議員の選出について
一般社団法人日本家政学会支部選挙規程第3条に基づき,支部正会員数を基に按分比例により算出された選出数の代議員を選出する。
- 選出の方法について
本支部正会員は,投票要領に基づいて投票し,代議員を選出する。
- 投票要領について
投票要領は,投票の都度,支部選挙管理委員会が定める。
- 「申し合わせ」に関する改廃は,支部役員会の議を経て行う。
- 附則
- 本「申し合わせ」は,平成23年6月11日から施行する。
日本家政学会定款